宅建業法とは?
宅建業法とは、「宅地建物取引業法」の略称で、1952年に制定された宅地・建物の取引を規制する法律のことです。
宅地や建物の取引の公正さを確保し、宅地や建物の流通の円滑化を図るため、また不動産購入者の利益を保護することを目的として、宅地建物取引業者の免許制度などの規制を整えています。
宅建業法について
そもそも宅建業における「業」とは、不特定多数の人に、不動産の販売・仲介といった取引を繰り返して行うことを指します。宅建業法ではこの業務を行う人に対して免許制度を設けることで、免許のない人に対して不動産の取引を禁止しています。
また、宅建業法では取引を行う業者が受け取る報酬の制限、情報の秘密保持、不動産に関する説明義務などを定めることで、業界全体が健全に発展することを促しています。
そして、土地・建物の売買や賃貸物件の契約などの不動産取引においては、売る側だけでなく買う側にも大きなリスクがあります。たとえば、専門知識の少ない不動産を購入・賃借しようとする人が、その物件について無知のまま取引してしまうと、のちのち思わぬ損害を被ることがあります。
やはり一般の方たちは不動産会社に比べて弱い立場になることがあり、このような情報格差を防ぐためにも不動産会社は宅地建物取引士を通して、物件の状態や権利関係などの詳細情報を伝える義務があります。こうした義務を定めているのもこの宅建業法です。