不動産流通機構とは?
不動産流通機構とは、平成2年に宅建業者間で迅速に物件情報を交換し、契約の相手方を探索する仕組みとして、指定流通機構制度が発足し、全国で37の流通機構が建設大臣(現・国土交通大臣)により指定されたものです。
不動産流通機構について
指定流通機構制度の不動産取引への活用を図るため、専属専任媒介物件は宅建業法により、専任媒介物件は標準媒介契約約款をもとに、指定流通機構ヘの物件登録が義務づけられました。その後、より広範かつ多数の物件情報を取引関係者が共有することで、取引の一層拡大、不動産取引市場の透明化を図る必要が生じたため、平成7年の業法改正で専任媒介物件の登録を義務づけられました。
加えて、指定流通機構の法的位置づけを明確にすることになりました。これにより、平成9年4月から全国4組織(東日本不動産流通機構、中部圏不動産流通機構、近畿圏不動産流通機構、西日本不動産流通機構)の流通機構が国土交通大臣)許可・指定を受け、法人格を有する組織として発足しました。