宅地建物取引業とは?
宅地建物取引業とは、「宅地建物取引業法」という法律に基づいて、宅地または建物について、売買または交換、売買・交換または賃貸の代理、売買・交換または賃貸の媒介を、業として行うものを言います。
宅地や建物を取り扱う業務であり、取り扱う物件の金額も高いため、その手続きに高度な専門性が必要とされ、資格が設けられています。
宅地建物取引業について
幅広いジャンルを抱える不動産業の中で、アパートやマンションの売買取引や仲介業務に特化した業種が宅地建物取引業です。宅地建物取引業を営む場合、免許を取得するとともに、宅地建物取引士の国家資格者を有する必要があります。
いわば宅地建物取引業は、宅建業法の規制の中で、宅地や建物の不動産取引を行う不動産取引のプロ。宅地建物取引業を看板とする事務所を立ち上げるには、国土交通大臣または都道府県知事から免許を受ける必要があり、かつ専任の宅地建物取引士を常駐させる必要があります。また、1つの事務所には、従業員5名ごとに1名以上の専任の宅地建物取引士を置くことが義務づけられています。
なお、例えば大家から依頼を受けて行う、入居者募集などの貸借物件の仲介については宅地建物取引業に含まれますが、自らが営む賃貸物件の貸借については宅地建物取引業には含まれません。