時効の更新とは?
時効の更新とは、時効の進行を止める法的措置のことです。時効が更新(中断)されると、それまで進行してきた時効期間はそこで完全にリセットされ、再びはじめから時効期間がスタートします。
時効を更新するには、①裁判上の請求等、②強制執行等、③承認という措置を取る必要があります。
時効の更新について
前述した①~③についてもう少し詳しく説明します。
① 裁判上の請求等
借金の返済を求める訴訟を起こし、その判決が確定した場合や、支払督促を行った場合、さらには、裁判上の和解もしくは調停が成立した場合、破産手続きに参加した場合に時効が更新されるというものです。ただし、この場合は、時効が更新されてから時効が成立するまで10年が必要です。
② 強制執行等
強制執行等には、「強制執行」、「担保権の実行」、「形式的競売」、「財産開示手続」があります。債権者が債務者の担保となるものを差し押さえ、さらに競売にかけて換金することで家賃の回収にあてることや、財産開示手続きなどを行うなどして、強制的に借金を支払わせる方法です。この強制執行等が行われている間は時効が停止します。そして、強制執行等の手続が終わった時に時効の更新が発生します。
③ 承認
債務者本人が借金の存在を認めることです。例えば「滞納している家賃を支払ってください」と問いかけ、「分かりました」と答えると、その時点で借金の存在を認めたことになり、時効の更新が始まります。「まだ支払っていない家賃がありますよね?」と聞かれ、「はい」と答えた場合も同様です。口頭だけでもその効力が発生します。