賃料債権とは?
賃料債権とは、賃貸している不動産に対する賃貸料を受け取る(請求できる)権利のことです。つまり、家主が借主から家賃を受け取る権利です。
賃料債権について
例えば、住宅の賃貸の場合、貸主は借主に対して家賃を請求する債権を持ちます。ただし、法律上、家賃は民法169条の「定期給付債権」に該当し、滞納家賃の消滅時効が成立すれば家賃の回収は難しくなってしまいます。
また、民法第166条では「債権は次にあげる場合には時効によって消滅する」としています。
1.債権者が権利を行使できることを知った時から5年間行使しないとき
2.権利を行使する事ができる時から10年間行使しないとき
このことから賃貸物件における家賃滞納の消滅時効は5年と定められており、賃料債権については、オーナー様が滞納の発生を知った時から5年ということになったのです。家賃の滞納から5年以上が経過すると、滞納家賃は時効の対象となり、以下のような条件が満たされた場合にオーナー様は家賃を請求する権利を失ってしまいます。
・時効成立まで滞納家賃を一切払っていない
・滞納家賃の回収手続きを行っていない
・賃借人が貸主に時効の「援用(時効成立によって利益を受ける者が、時効の成立を主張すること)」を行う