住居地域とは?
住居地域とは、都市計画法において定められている「住居の環境を保護するため」に定められた地域のことです。
住居地域の中にも3種類の地域があり、「第一種住居地域」「第二種住居地域」と道路の沿道としての地域の特性に調和した「準住居地域」があります。
住居地域について
・第一種住居地域
大規模な店舗や事務所の立地を制限し、住宅の環境を守るための地域として分類されています。良好な住環境の保護が目的。メインは住宅地域ですが、日当たりや日陰などの制限が厳しくないため、密集したエリアで一戸建てやマンション、商業施設、工場などが混在している街並みが多く見られます。マンションや一戸建ての近隣にも店舗や飲食店、事務所、ホテルなどを建てられます。
・第二種住居地域
住宅と店舗やオフィスなどの共存を図りながら、住居の環境を保護する住宅地域のことです。住宅や商業施設、工場などが混在する市街地のうち、住宅の割合が多い地域が指定されています。第一種住居地域で禁止されているパチンコ屋・カラオケ店・勝馬投票券発売所などの娯楽施設も建てることが可能です。交通の便が良く、大規模な商業施設や娯楽施設もあるため、人々の利便性は高いと言えるでしょう。
・準住居地域
国道や県道などの幹線道路沿いに指定されることが多く、大規模店舗や事務所だけでなく、マンションや戸建、飲食店、自動車ディーラー店などが混在する街並みになるのが特徴です。建てられる建物は第二種住居地域とほぼ同じであるものの、第二種住居地域で建てられる建物に加えて、200m2未満の劇場・映画館、自動車修理工場(150m2以下)の建築が可能になります。「道路の沿道」としての特性と「住居の環境」といった2つの要素が共存する地域です。