宅地建物取引主任者とは?
宅地建物取引主任者(以下、宅地建物取引士)とは、宅地建物取引士の改名前の呼び名です。不動産取引の際に、その取引が公正に執り行なわれるかを判断する国家資格、またその資格を有する者のことを言います。
平成27年4月1日から宅地建物取引業法が改正され、「宅地建物取引士」に名称変更されました。
宅地建物取引主任者について
宅建業法では、不動産会社の事務所には従事者5人に1人以上の、専任の宅地建物取引士を置くことを義務づけています。
宅建試験に合格し登録実務講習を経て登録することで、宅地建物取引士として不動産の売買や賃貸物件のあっせんをする際に、その土地や建物について専門知識を有していないお客様に対して「登記」「不動産の広さ」「飲用水・電気・ガスの供給施設」「キャンセルの際の取り決め」など、契約に関わる「重要事項の説明」をすることができるようになります。
なお、これら重要事項の説明や重要事項説明書への記名・押印、契約書への記名・押印は宅地建物取引士だけに許された独占業務です。