建物買取請求権とは?
建物買取請求権とは、借地権の存続期間が満了した場合において、地上の建物を時価で土地所有者(地主)に買い取るよう請求できる権利のことです。
地主の意思に関わらず、買取請求がなされた時点で売買契約が成立したとみなされます。
建物買取請求権について
賃借した土地の借地権が契約満了を迎え、土地を返還するときには通常、そこに建設した建物は解体し、更地にしてから地主に返還するというのが一般的です。これに対して建物買取請求権は、賃借した土地にあった建物を解体するのではなく、地主に買取してもらう権利のことを言います。つまり、解体費用がかからないばかりか、さらに建物を買取してもらうことで利益が生じるというものです。
建物買取請求権が適用される一般的な事例は、借地人が契約更新を望み、地主は「正当な事由」があって更新を拒否するようなケース。地主は更新を拒否する場合、建物を買い取らざるを得ないことになります。そして、その買取価格は時価となります。ただ、借地契約の満了後のため、建物の築年数もかなり経過していることが考えられます。そのため、買取価格の金額はさほどの負担にならないと言われています。
なお、借地人に地代の不払いや無断の増改築など重大な契約違反があるときは、地主は建物買取請求に応じる必要はありません。