居室とは?
居室とは、建築基準法で定められている、採光や通風の要件を満たした居住のために継続的に使用する部屋のことです。
入居者が継続して居住したり、作業や集会をおこなったりする部屋のことで、建物にあるさまざまな部屋のうち、代表例を挙げると、「リビング」「ダイニング」「寝室」などがあります。
居室について
建築基準法では、「居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう」と定められており、居室は、「継続的に使用する室」であるうえ、採光、換気、日照等について一定の条件を満たさなければならないとされています。
採光は、建築基準法第28条1項にて「採光できる窓・開口部を設ける必要があり、それは居室床面積の7分の1以上でなければいけない」と記載されており、換気については「換気するための開口部があって、それは居室床面積の20分の1以上でなければいけない」と定義されています。
そのため、一般的な住宅で言えば、トイレや浴室、洗面室、玄関、廊下、また建築基準法上、採光・通風などに関する規定の基準を満たさない空間は「居室」には含まれません。なお、建築基準法で定める採光や通風等の居室の要件を満たさない部屋は、納戸やサービスルームなどと表示されます。