区分所有法とは?
区分所有法とは、マンションなどの区分所有建物に関する権利関係や管理運営について定めた法律です。正式名称は「建物の区分所有等に関する法律」です。「マンション法」とも言います。
複数の区分所有者が1棟の建物を区分して所有する形態の建物について、各部分ごとの所有関係を定めるとともに、建物や敷地等の共同管理について定めた基本法です。
区分所有法について
そもそも、マンションのように1棟の建物に複数の所有者がいる建物を「区分所有建物」といい、所有している人のことを「区分所有者」と言います。
区分所有法により、マンション等における専有部分・共用部分・建物の敷地に関する権利関係の明確化が図られ、規約・集会に関する法制度が整備されることとなりました。また、昭和58年に区分所有法が大幅に改正され、「区分所有者」が「管理組合」を構成すること、集会での多数決主義、建替え制度、敷地利用権と専有部分の一体化などが定められました。
いわゆる分譲マンションについて言えば、各住戸部分は各区分所有者の専有部分ではあるものの、躯体部分や壁のように、各区分所有者の単独所有とすることができない部分(共有部分)ももちろん存在します。各住戸部分は相互に密接しているため、所有者相互の権利関係を調整する必要があり、そのうえ一棟の建物を区分して所有する以上は必然的に建物およびその敷地等を共同して管理する必要が伴います。そのためのさまざまなルールを規定しているのが区分所有法なのです。