準共有とは?
準共有とは、1つの土地の借地権など、「所有権以外」の財産権を複数の人が有する状態のことです。一方、「共有」は土地や建物の「所有権」を複数で有することを意味します。
例えば、借地に建てた建物を複数名で共有財産として相続する場合、土地については「借地権の準共有」、建物については「所有権の共有」となります。
準共有について
準共有は、法律上は共有と同じルールが適用されます。動産を準共有する場合、その費用等を負担した割合(相続の場合は相続の割合)に応じて、「持ち分」を決めて登記します。この持ち分は合意、または法律の規定内で決まりますが、それが明らかでない場合は均等と推定されます。
例えば、1つの土地に対する借地権を複数人が持っている場合、その権利は「準共有借地権」と呼ばれます。準共有借地権は準共有者全員の同意があれば権利を丸ごと売却することができるうえ、自分の持分(準共有持分)だけであれば他の人の同意はいらず、自分の意思・判断のみで売却可能です。ただし、準共有借地権の売却は一般的な不動産取引とは言えないため、取り扱える不動産業者も限られています。