セットバックとは?
セットバックとは、道路と敷地の境界線を、道路の中心線から2mの位置まで後退させることを意味します。
建築基準法の定める道路の基準である「幅員4m」を確保するために、道路境界から一定距離を後退して、敷地の一部を道路部分として負担することをセットバックと言うのです。
セットバックについて
建築基準法第42条第2項において、建築物が接する道路の最低幅員は原則「4m以上」と定められており、4m未満の道路に面する土地については、幅員4m以上を満たさなければ建物の建築が許可されていません。よって、敷地に接している道路の幅が4mに満たない場合は、道路の中心線から2mの線まで敷地を後退させなければならないのですが、これを「セットバック」と言います。
なお、もともと建っている建築物の場合は、4m未満の場合でもわざわざ取り壊して後退させる必要はありません。ただ、建て替えをする場合はセットバックする必要があります。また、道の反対側が川などの場合は対応が異なり、幅員を4m確保できるように、道路の中心線からではなく「岸から4m以上」のところまで敷地との境界線を後退させます。
なお、セットバックした部分の土地は、公道・私道関係なく、道路とする以外の使用方法は認められていません。たとえ所有権があっても自由に使える土地ではないため、勝手に駐車スペースにしたり、門や塀を設置したりすることは違法です。もともとの道幅が狭ければ狭いほどセットバックの幅が大きくなるため、土地や土地付き一戸建てを購入する際には注意が必要です。