敷引とは

不動産用語関連

GLOSSARY

敷引とは?

敷引とは、主として関西地区の居住用建物の賃貸借において行われている慣行です。賃貸物件の賃貸借契約時に、保証金として家賃の滞納分や退去時の原状回復費用として差し引かれるもので、退去時に敷金の一部を返還しない特約を付けることを言います。

戻ってこない一時金なので、一般的に浸透している「礼金」と同じ意味合いと考えてよいでしょう。

敷引について

敷引と合わせてよく使われる言葉が「保証金」です。この保証金は、物件を借りるときに大家または管理会社に預けるお金という意味で「敷金」と同じ意味で使われるのが一般的。

不動産広告では「敷金・敷引き」もしくは「保証金・敷引き」と記載される2つのパターンがありますが、敷金は保証金と同じ意味であるため、どちらも敷引されることになります。つまり「保証金(敷金)・敷引き」で表記されている場合、戻ってくるのは保証金から敷引の額を引いた金額となります。

なお、全国的に浸透している「敷金」という言葉は、管理会社に預け金として支払うお金のことで、退去時に家賃の滞納分や過失による破損・損失などの修繕費などを引かれて返金されます。「敷引」と違う点は、「返金される」ということ。つまり、大家さん(管理会社)に渡すお金のうち、返金されるのが敷金、返金されないのが敷引となります。

例えば、家賃5万円の住宅に入居する際、家賃3ヶ月分の15万円の敷金を受け取った場合、その内1ヶ月分である5万円を敷引き、原状回復費用を1ヶ月分の5万円差し引かれると、賃借人に返還される敷金は5万円となります。

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