敷地とは?
敷地とは、一般的に建築物が建っている土地・建築物の占める土地のことを指します。つまり、建築物の建築部分や門扉、庭、駐車スペースなどをまとめて1つの敷地と呼びます。広い意味では、街区・画地などの総称、道路や河川が占める土地を指す場合もあります。
これに対して、建築物が取り壊されてしまった土地や建設予定の土地を「更地」と呼びます。
敷地について
建築基準法施行令の第1条第1項に定義されているのがこの「敷地」です。そこでは、「一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう」と定義されており、敷地には大まかに以下のような決まりがあります。
・一つの敷地には一棟の建築物のみ
→一つの敷地に戸建て住宅を二棟建てることができない
・一つの敷地に二以上の複数の建築物を建築する場合は用途上不可分の関係にあること
→単独で「住宅」として機能することができない「離れ」であれば、「母屋」と同じ敷地内に建築できる
また、建築基準法では「敷地」が衛生的かつ安全であるように、次のようなルールを定めています(建築基準法19条)。
・敷地は、道より高くなければならない(※排水や防湿の措置を取れば可)
・敷地が、湿潤な土地や出水の多い土地であるときは、盛り土や地盤の改良を行なう
・敷地には、雨水と汚水を外部に排出する仕組みをしなければならない
・崖崩れの被害にあう恐れがあるときは擁壁の設置などをしなければならない