敷地延長とは?
敷地延長とは、敷地の一部が通路状になっており、その通路部分を通って道路へ出入りする土地全体のことです。また、その通路の部分を「敷地延長」と呼びます。
その形状が旗に竿を付けた形に似ていることから、こうした土地のことを「旗竿地」「路地状敷地」と呼ぶこともあるようです。
敷地延長について
都市計画区域内で建築物を建てる際には、「敷地が道路に2m以上接していなければならない」という定めに基づき、道路と接する通路の出口部分の幅は最低2mなければなりません。道路側から見ると建物が奥まった部分にあり、この通路を通って出入りすることになりますが、この通路部分を駐車場や自転車置場等に利用することができます。
また、道路面に直接面してないことから、敷地外からの視線が届きにくく防犯面が懸念されますが、逆に言えば往来の目にさらされることが少なくプライバシーが確保されやすいというメリットにもなります。そのほか、前面道路の喧騒が届きにくい、子どもが玄関からすぐに道路に飛び出してしまう危険が減るなどの利点もあります。
こうしたメリットがありながら物件価格は低めに抑えられているため、希望エリアで予算が合わない場合は、こうした物件を選択肢のひとつとして検討してみるのもよいでしょう。