斜線制限とは?
斜線制限とは、都市計画区域内において、建物を建てることによって隣接地の日照や通風などに支障が出ないよう、建築物の各部分の高さを規制したものです。
道路境界線または隣地境界線からの距離に応じて建築物の各部分の「高さ」を制限することにより、道路や隣地の採光、通風を確保し、圧迫感を和らげることを目的としています。
斜線制限について
斜線制限には、「道路斜線制限」、「隣地斜線制限」、「北側斜線制限」の3種類があります。
・道路斜線制限
前面道路の通風・採光・日照に支障をきたさないこと、周辺への圧迫感を防ぐことを目的とした制限です。敷地に接する前面道路の反対側にある境界線をスタート地点として、敷地の方向に規定の勾配の線を引きます。
・北側斜線制限
北側にある建物の採光条件を確保することを目的とした制限です。北側にある敷地境界線を基準として、垂直に5mまたは10m上がった先の高さで規定の勾配の線を引きます。
・隣地斜線制限
隣の敷地にある建物の通風・採光・日照に関して良好な環境を維持することを目的とした制限です。隣地境界線を基準として、垂直に20mまたは31m上がった先の高さで規定の勾配の線を引きます。
※「既定の勾配」は、いずれも「1.25:1」の直角三角形で作る角度に設定されています。
なお、斜線制限は用途地域によって適用される制限が異なり、場合によっては「絶対高さ制限」や「日影規制」が適用されることもあります。