居住用財産の買換え特例とは?
居住用財産の買換え特例とは、居住用財産(特定のマイホーム)を、令和5年12月31日までに売却し、代わりのマイホームに買い換えた場合は、一定の要件のもと、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができるという特例のことです。
居住用財産の買換え特例について
マイホームを譲渡したことで得た収入よりも、買換え時の取得にかかる費用の方が大きい場合には課税されません。ただし、課税が繰り延べられるだけであり、買換えた不動産を将来譲渡した場合は、その繰り延べられた分の所得も課税されるため注意が必要です。したがって、譲渡益が非課税になることはありません。
なお、この特例は、居住用の不動産の所有期間が10年を超え、居住期間が10年以上の場合に適用できます。また、「令和5年(2023年)12月31日までの居住用財産の譲渡であること」や「売却代金が1億円以下であること」、「3,000万円特別控除や10年超所有軽減税率の特例などの他の特例を受けていない」などの“譲渡資産”の適用要件のほか、“買換え先資産”にも「取得する個人が居住する土地家屋であること」などの様々な要件があります。