消滅時効とは?
消滅時効とは、一定期間が過ぎれば、その期間続いていた権利が消滅してしまう制度のことです。
例えば、借金があったとしても、返済しないまま一定期間が過ぎると時効が成立し、返済しなくてもよくなります。
消滅時効について
なぜこの消滅時効があるのかというと、権利があるなら行使するべきものを、権利を使わずに放置していることに対する法的な効果を認めるべきだと考えられているからです。また、権利があるにもかかわらず行使しないなら、法的にも保護しないという見解を示しています。
もう一つの理由は「証拠がなくなる」ことです。時間が経つことにより、証拠を揃えることが難しくなり、そのことによって不利益を被ることは認められないという考え方です。このような理由から、民法では時効の制度を設けているのです。
民法第166条では「債権は次にあげる場合には時効によって消滅する」としており、
1.債権者が権利を行使できることを知った時から5年間行使しないとき
2.権利を行使する事ができる時から10年間行使しないとき
と定めています。このことから、賃貸物件で想定される家賃滞納に関して言うと、消滅時効は5年ということになります。家賃の滞納つまり賃料債権については、オーナー様が滞納の発生を知った時から5年ということになったのです。
なお、この改正民法は2020年4月1日以降に発生した家賃滞納に対して適用され、それ以前に発生している家賃滞納については旧法が適用されます。(※旧法では債権者の種類のほか、債権の種類によって時効が5年や10年、20年などに分れていました。)