転貸借とは?
転貸借とは、「賃借人」が「賃貸人」との賃貸借契約関係を維持した上で、賃借人の有する賃借権の範囲内において「転借人」との間でさらに賃貸借契約を締結することを意味します。
つまり、物件や土地の借主が、借りている物件や土地を第三者に“又貸し”することを転賃借と言います。
転貸借について
改めてお伝えすると、転賃借とは「A:所有者」から、対象物を借りた「B:賃借人」が、それを「C:第三者(転借人)」に使用収益させることを言います。転貸借した場合でもA・B間の賃貸借関係は残ります。また、CはAとの直接的な契約関係はないものの、Aに対して賃料の支払いなどの義務を負います。
転貸借をおこなうにはもちろんAの承諾が必要であり、これに反して転貸借がなされた場合には、AはA・B間の契約を解除でき、Cに対して対象物の引渡しを請求することができます。
なお、転貸借している物件のもとの借主Bと貸主Aとの間で賃貸借契約が終了した場合、貸主Aが転借人Cに期間満了の通知をしなければなりません。転借人Cが通知を受けてから6ヶ月で転貸借契約が終了します。
また、「債務不履行によって転貸人Bが契約解除された場合」、「契約期間の満了に伴って契約が終了した場合」は、転貸借契約についても同時に終了します。