賃借権とは?
賃借権とは、賃貸借契約に基づく「賃借人(居住者)」の権利のことです。
賃借人は、居住のために建物を使用する権利をもつ一方、賃料を支払う義務を負います。つまり、賃料を支払うことで、借りた物を使用することができる権利が賃借権です。なお、賃貸人(物件のオーナーや地主)の承諾がない限り、譲渡・転貸することはできません。
賃借権について
土地や建物に関する賃借権については、民法や借地借家法で規定されており、賃借権の存続期間は最長20年と定められています。もし土地や建物の売却や相続などで、賃貸人が代わっても、賃借人は賃借権を主張することができます。
なお、建物の所有を目的とした土地の賃貸借では、長期の契約期間を必要とするため、存続期間を30年と定めています。賃借権は借地権の一つですが、民法上「債権」の扱いとなり、所有者の承諾なしに賃借権の譲渡・転貸はできません。しかし、賃借人の生活基盤を保護するため、貸主は正当事由がなければ契約更新を拒否することはできません。
また、民法上では、土地・建物の賃借権は、それを登記しないと第三者に対抗することはできないものの、賃貸人に登記義務が課せられていないため、借地借家法において、借地の場合、建物の保存登記をすれば借地権を、借家の場合、建物の引き渡しがあれば借家権を第三者に対抗することができるという措置がとられています。