第二種住居地域とは?
第二種住居地域とは、都市計画法で定められた用途地域のうちのひとつで、主に住居の環境を守るための地域です。
ただ、メインは住居地域であるものの、第一種住居地域と異なり、大規模店舗や事務所、遊戯施設を建てることが認められています。そのため、マンションや戸建をはじめ、店舗や飲食店、事務所などが混在する街並みが特徴です。
第二種住居地域について
第二種住居地域では、第一種住居地域で建てられる建物のほか、第一種住居地域では制限のあったカラオケボックスや麻雀屋、パチンコ屋、馬券販売所などの遊戯施設なども建てることができます。また、「ホテル・旅館」「ボーリング場・スケート場・水泳場」の広さの制限がなくなるほか、床面積の合計が10,000㎡以下までの店舗や飲食店が建築可能なので、大規模なショッピングモールなどの商業施設が建てられます。
商業地域などの周辺でありながらも住居をメインに置いた地域に指定されたり、道が比較的狭い街の住宅街、主要道路沿いに指定されたりする場合が多いです。そのため、第一種住居地域に比べてさらに買い物の利便性が良くなっていると言えるでしょう。
また、住居専用地域ではないため、日当たりや日影などの制限も厳しすぎず、戸建やマンションが密集したエリアを形成することが多いです。結果的に第一種住居地域よりもマンションやビルなど規模の大きい建物の割合が増え、より賑わいのある街並みとなります。