請負契約とは?
請負契約とは、民法632条に定められた「請負人がある一定の仕事を完成させ、注文者がこれに報酬を支払う契約」のことです。仕事の完成が条件としてあるため、内容が注文通りに完成されておらず、目的の達成ができない場合は、修正指示(補修など)や損害賠償を行う権利があります。(2022年時点)
請負契約について
一般的に、請負契約建築工事や土木工事など、建造物の製造に際して用いられることの多い契約です。 注文者(発注者)は、仕事が完成するまでの間であれば、請負人の損害(完遂までに費やしたコスト)を賠償することで契約を解除できます。 また「隠れた瑕疵」などの契約不適合による請求をするには、不適合を知った時から一年以内にその事実を通知しなければならないことが民法に定められています。 しかし、新築住宅の特定の部位(構造耐力上主要な部分など)については、契約不適合の存続期間が10年とされています。 なお、請負契約は建設物の製造など形のあるものだけでなく、形を介さないサービス業の契約においても契約を結ぶことは可能です。