市街化調整区域とは

不動産用語関連

GLOSSARY

市街化調整区域とは?

市街化調整区域とは、都市計画法により定められる区域区分のうち市街化を抑制すべき区域のことです。無秩序な市街化の拡大を防ぐことを目的として、あまり市街化開発をせず、都市化を抑制しようという区域を言います。

原則、住宅や商業施設などを建てることがでず、一部可能な特例があるもののその建て方や規模などに多くの制限があります。

市街化調整区域について

市街化調整区域は、市街化が進まないよう抑える区域であり、人が住むためのまちづくりを行う予定のない区域です。農地や森林を守ることに重点が置かれ、許可を得た場合を除き、原則として住宅や商業施設を建築することができません。建物を建てるときはもちろん、すでに建築されている物件の購入後のリフォームや建て替え、増改築、リノベーションの場合においても自治体の許可が必要です。

また、建てられる規模を決める容積率や建ぺい率の制限だけではなく、既存建物に比べて、例えば延床面積の1.5倍までなど、一定の規模までしか建て替えが認められないこともあります。ただ自治体ごとに、市街化調整区域内でも規制緩和が進められ、条例で市街化調整区域でも開発を認めている地域もあります。指定された地域は、許可があれば誰でも住宅などを建てることができます。

この市街化調整区域での不動産投資については、購入価格や固定資産税が安く、都市計画税がかからないなどのメリットがあります。ただし、新築の許可が下りない場合があったり、商業施設等が周りになく賃貸ニーズも低いエリアが多いため、このエリアの物件は投資用として扱われることは少ないと言えるでしょう。”

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