アパートを相続したくないときとは

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アパートを相続したくないときとは?

アパートを相続したくないときは、「相続しない」というのも選択肢のひとつ。

特にアパート経営がうまくいっておらず、大きな負債が発生しているケース、相続する収益物件の経営状況がかなり悪い場合は、相続人が相続したくないこともあるでしょう。

アパートを相続したくないときについて

上記のようなケースにおいて、「相続しない」ことを選んだ場合にどのような手続きがあるのかをご説明します。

・相続放棄
「相続放棄」とは、相続人が遺産の相続を一切放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も一切相続しません。被相続人(亡くなった方)の抱える負債が大きいなど、相続を辞退、拒否したい場合に選択する方法です。

しかし、相続放棄は周りの相続人や親族にも重大な影響があるため、一度選択すると撤回できません。さらに手続きの期限も決まっており、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に手続きを行う必要があります。

・限定承認
「限定承認」とは、被相続人(亡くなった方)の全財産のうち、相続で得た財産の範囲で債務を引き継ぐという方法です。たとえば、被相続人と相続人が同居していた自宅の評価額500万円、被相続人の負債が3,000万円だったとしましょう。相続人は自宅を手放すわけにはいかないので、限定承認を申し立て、自宅500万円相当分だけ負債を受け継ぎ、自宅を相続させてもらいます。これによって残る2,500万円相当の負債については支払う必要がなくなる、という仕組みです。

ただし、限定承認も手続き条件はかなり厳格になっています。相続人が複数いる場合は、相続人全員の合意が必要になるうえ、申告期限も相続開始を知ったときから3ヶ月以内です。手続き自体は1~2年かかることもあるなど非常に複雑なので、あらかじめ十分な準備が必要となります。

なお、ここまでご紹介した2つの方法に対して、すべての財産を相続することは「単純承認」と呼ばれます。「単純承認」とは、被相続人(亡くなった方)の全ての財産を無条件で相続するのですが、相続手続きの中では最も簡単で、特別な手続きは必要ありません。ただし、相続する財産は、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も含まれますので、ローン残債なども相続することになります。マイナスの財産の方が多いケースではリスクの高い方法です。

また、単純承認は特別な手続きを必要としない一方で、相続開始があったことを相続人が知った日から3ヶ月経過し、ほかに何も手続きをしなかった場合は自動的に単純承認したとみなされます。一度単純承認が成立してしまうと、その後に「相続放棄」や「限定承認」などの方法をとることができないので、相続発生後に何もせず放置しておくことは避けるべきでしょう。

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