3000万円特別控除とは?
3000万円特別控除とは、適用要件を満たすことにより、不動産を売却した際に得られる利益(譲渡所得)に対し、3,000万円までは課税対象から除外する=譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる制度のことです。
正式には「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」という名称です。
3000万円特別控除について
不動産を売って得た「売却益」には通常「譲渡所得税」が課せられます。しかし、譲渡所得税にはこの「3000万円の特別控除」という特例が適用される場合があり、適用されれば譲渡所得税を抑えることができます。不動産の売却益が3000万円以上であれば3000万円が控除され、3000万円以下であればその金額全てが控除されるというものです。
「3,000万円の特別控除」を適用する場合の「譲渡所得税」の計算式は以下の通りです。
・【課税譲渡所得(利益)= 譲渡価格(売却価格)- 購入価格(取得費+譲渡費用)– 3,000万円(特別控除)】
・【譲渡所得税 = 課税譲渡所得 × 税率】
また、3000万円特別控除の適用要件は主に以下が挙げられます。
・売却する物件がマイホームであることが前提
・自分が住んでいる家屋、または家屋とともに敷地や借地権を売却すること
・売り手と買い手が親子や夫婦、生計を一にする親族や同族会社などでないこと
・売った年、その前年及び前々年にマイホームの買い換えなどの特例の適用を受けていないこと
・売却した不動産に関して、収用等の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと
・家屋を取り壊していた場合、譲渡契約までの間に土地について他の使い方をしていないこと など