管理者とは?
管理者とは、管理組合の業務を執行する機関、または管理業務を行うために選任された者のことです。
管理者は、共用部分や区分所有者が共有する建物の敷地や共用部分以外の附属施設を保存し、集会の決議を実行し、規約で定めた行為をする権利を有するとともにその義務を負います。
管理者について
管理組合法人には理事・監事を置くことになっているものの、法人でない管理組合の役員については、区分所有法に対する規定がなく、規約に別段の定めがない限り、集会の決議によって管理者を置くことができます。
通常マンションは、区分所有者全員(住人等)が共同で管理するのが原則であるため、マンションに関する意思決定などは管理組合が行い、管理者はその決定された事柄を実行に移す役割を担っていると考えればよいでしょう。
なお、管理組合の役員には、理事長、副理事長、会計担当理事、理事、監事を置きます。管理者は個人でも法人でもよく、区分所有者でなくても構いませんが、管理者の権限を考えるとその中でも管理組合の代表である「理事長」が管理者を務めるのが一般的とされています。
なお、日常の管理業務を挙行する「管理人」とはまた意味合いが異なるものです。