宅地建物取引業保証協会とは

不動産用語関連

GLOSSARY

宅地建物取引業保証協会とは?

宅地建物取引業保証協会とは、国土交通大臣が指定した、宅建業者のみを社員とする一般社団法人のことです。集団保証による消費者保護と宅建業者の負担の軽減を図ることを目的としています。

現在指定を受けているのは、「(公社)全国宅地建物取引業保証協会」および「(公社)不動産保証協会」の2つの団体です。

宅地建物取引業保証協会について

宅地建物取引業保証協会には、全国の宅地建物取引業者のうちの約8割が加盟しており、47都道府県に地方本部を設けています。社員の宅地建物取引業に係る取引に関する苦情の解決、取引により生じた債権の弁済、債務の連帯保証などが主な業務内容として挙げられます。

社員は、営業保証金(※)の供託を必要としない代わりに、一定額の弁済業務保証金分担金(主たる事務所につき60万円、その他の事務所につき事務所ごとに30万円)を納付しなければならないとされています。また、社員である宅建業者と取引した者は、取引により生じた債権に関し、保証協会の認証を受けた額の弁済を受けることができることとなっています。

※営業保証金…不動産業者が営業を開始する前に供託所に供託する金銭のことです。複数の支店を有する場合、営業保証金は本店で1000万円、支店ごとに500万円を供託しなければならないと定められています。

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