居住用財産の譲渡損失の繰越控除とは?
居住用財産の譲渡損失の繰越控除とは、マイホーム(居住用財産)を買い替えた場合に利用できる租税特別措置法による課税の特例です。
正式には、「マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」と言います。
居住用財産の譲渡損失の繰越控除について
この特例は、令和5年12月31日までに居住用財産を売却し、新たに居住用財産を購入した場合に居住用財産の売却により損失(譲渡損失)が生じたときに、一定の要件の下で、譲渡損失の金額をその年の給与所得や事業所得などの他の所得から控除する(損益通算)ことができ、さらに損益通算によって控除できなかった損失について翌年以後3年内に繰り越しての控除を認めるとするものです。