強制執行とは?
強制執行とは、債権者が債務者の財産を、裁判所などの公的機関を通して強制的に差し押さえ、借金を支払わせる方法です。具体的には債務者の給料などを差し押さえ、その中から借金額を回収します。
強制執行について
強制執行を行うには、裁判所の確定判決(債務名義)が必要です。また、強制執行は以下の「金銭執行」と「非金銭執行」に分類されています。
・金銭執行
債務者の財産を差し押さえて(競売により換価することも含む)、金銭を債権者に交付するような強制執行です。代表的なのは「強制競売」と「債権差押」。
・非金銭執行
金銭債権以外の債権(例えば土地引渡請求権など)を実現するために行なわれる等の強制執行です。
なお、債務者の不動産に抵当権を設定している債権者が、その抵当権にもとづき不動産を競売することは「任意競売」と呼ばれます。しかし、任意競売は強制執行には含まれません。
強制執行で差し押さえられるものとしては、不動産(土地、建物)や準不動産(自動車、建設機械、船舶)、動産(時計、宝石、有価証券)、債権(給料、預金口座、家賃請求権)などがあります。