居住用財産の譲渡の際の課税の特例とは?
居住用財産の譲渡の際の課税の特例とは、租税特別措置法による課税の特例のことです。個人が居住用財産を譲渡した場合の課税の特例措置です。
居住用財産の譲渡の際の課税の特例について
自宅およびその敷地を譲渡した場合、次の式により譲渡益を計算します。
【譲渡益=譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)】
もちろんこの式がマイナスになると譲渡“損”ですが、マイホーム(建物や敷地)を譲渡し、譲渡“利益”が生じた場合には以下のような特例が適用されます。
・居住用財産を譲渡した場合の「3,000万円特別控除」
居住用財産である土地や建物等を譲渡した場合、譲渡益から3,000万円(譲渡益が3,000万円に満たないときは譲渡益の全額)が控除される特例です。ただし、3年に1度しか適用できません。「居住用財産の買換え・交換の特例(後述)」と、いずれかの選択適用となります。「居住用財産の3,000万円特別控除」とも呼ばれます。
・居住用財産の譲渡の低率課税
譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産である土地建物等を譲渡した場合、3,000万円控除後の譲渡益に対する税率が、その金額に応じて軽減されるという特例です。つまり、この特例は、3,000万円特別控除と併用が可能ですが、所有期間が10年を超えていなければなりません。
・買換え・交換の特例
一定の条件の下で、居住用財産の買換え・交換を行った場合、買換え資産の価額が譲渡資産の価額を上回れば、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができる特例です。1つ目の「3,000万円特別控除」との併用はできず、どちらかを選択する必要があります。