免責的債務引受とは?
免責的債務引受とは、債権者に負っている債務を第三者が債務者の代わりに引き受けることを意味します。
債務者は債務を免れて、引受人が新債務者としてこれに代わって同一内容の債務を負担することを言います。
免責的債務引受について
例えば、個人事業から法人成りをすると、以前に個人で負っていた債務は法人が引継ぎます。このような債務の引継ぎのことを、法律用語で「債務引受」と言い、「債務引受」は債権者側(お金を貸す側)の金融機関から見た場合、お金を返す人(債務者)が個人から法人に変更される(あるいは追加される)ことを意味します。
免責的債務引受は、このように新法人が個人の債務を全て引き受けるかたちを取るもので、わかりやすく言えば債務者を個人から法人へと交代する方法です。
なお、免責的債務引受は、次の2つのいずれかの要件を満たす場合に成立し、その効力を生じます。
・債権者と引受人となる者が免責的債務引受契約をし、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知したこと
・債務者と引受人となる者が免責的債務引受契約をし、債権者が引受人となる者に対して承諾をすること