瑕疵担保責任とは

不動産用語関連

GLOSSARY

瑕疵担保責任とは?

瑕疵担保責任とは、不動産の売買に置いて売主に課せられる責任事項を指します。

瑕疵担保責任について

瑕疵担保責任とは、売買契約の目的であるマンションや戸建住宅などの入居時に瑕疵があることが明示されていなかった場合に、売主が買主に対し契約解除や損害賠償などの責任を負うことです。瑕疵とは通常あるべき性能や品質などを有しないことを指します。住宅では、床の傾きなど居住に影響を及ぼす欠陥です。瑕疵担保責任は法律で定められており、買主が入居時に、売主に「瑕疵」を報告して欠陥部分の修復を依頼するケースがよくある事例です。飼い主が瑕疵担保責任を依頼できる期間は、買主の瑕疵発見時から1年以内です。また 瑕疵担保責任には消滅時効や除斥期間(じょせききかん)があります。消滅時効は、権利が発生した時点から10年間行使しない場合に権利がなくなります。買主が瑕疵を発見してから1年以内の通知がなかった場合は、除斥期間の経過により損害賠償の請求ができなくなります。

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