貸家建付地とは?
貸家建付地とは、所有する土地に自分で賃貸用の建物を建て、他者に貸し付けている場合の土地のこと。つまり、賃貸アパートや賃貸マンション、貸家などの賃貸物件が立っている土地のことです。
貸家建付地上に立つ建物を他者に貸している場合、土地の利用が制限されるため、相続税評価額は自分自身で使用している場合と比べて安く評価できます。
貸家建付地について
貸家建付地として土地を評価するためには、「土地の上に建物があること」「賃料が世間相場並みであること」という2つの要件を満たす必要があります。
たとえば、駐車場など、建物が立っていない土地は貸家建付地としての評価は得られません。ただ、賃貸物件の敷地内に設けている駐車場の場合は、賃貸物件と駐車場の利用単位を一体とみなして全体を貸家建付地として評価することができます。
また、土地の上に立っている賃貸物件の賃料が「無償」である場合も貸家建付地とはみなされません。さらに、賃料が相場よりも安い場合においても認められない場合があります。
なお、貸家建付地の価額は、次の計算式で求めた金額により評価します。
【貸家建付地の価額 = 自用地としての価額 - 自用地としての価額 × 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合】
なお、この計算式における「借地権割合」や「借家権割合」は地域により異なります。
参照) 国税庁 No.4614 貸家建付地の評価