使用貸借とは?
使用貸借とは、動産や不動産を無償で貸し付ける契約のことです。借主が貸主から目的物を無償で借りて使用収益し、後にその目的物を貸主に返還する契約を言います。
使用貸借契約については借地借家法が適用されず、無償で貸し付けているため貸主は原則としていつでも借主に対して契約を解除し、物の返還を要求することができます。
使用貸借について
借主は契約に返還時期の定めがあるときはその時期に、その定めがないときは契約に定めた目的に従い、使用収益を終えたときなどに目的物を返還しなければなりません。また、貸主が目的物を第三者に譲渡した場合、借主は第三者に対して使用貸借を対抗することはできません。また、万が一借主が死亡した場合、使用貸借契約は終了します。この場合相続人への権利の承継は認められません。
なお、使用貸借契約は、会社とその経営者の間で締結されたり、親子間で締結されたりすることが多く、契約書が存在せず口約束で行なわれることも多い現状があります。例えば会社の経営者が、個人名義の土地の上に会社名義の建物を建築するケースや、親名義の土地に子名義の建物を建築するケースなどが代表例です。
親族や雇用など特殊な人的関係のある者の間で約束されるものですが、その人的関係が崩壊したときに法的紛争を生ずることが少なくないとも言われています。