物納とは?
物納とは、相続税を延納しても金銭で収めることが難しい場合、税務署の許可を受けた上で、その範囲内の金額を相続財産そのもので納める方法です。
物納について
税金は金銭で納付することが原則ですが、相続税のみ例外的に相続財産による物納が認められています。物納が認められている財産は以下の4つです。
1.国債・地方債
2.不動産・船舶
3.社債・株式・証券投資信託または貸付信託の受益証券
4.動産
管理を怠っていたり、処分対象になったりする財産は認められていない。物納による評価額は、相続税課税の際の評価になり、収めた財産は、競売に付され監禁されます。