抗弁権とは?
抗弁権とは、支払いを拒絶できる権利のことです。
債権者から債務履行を請求された保証人には、「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」という2つの権利があります。なお、賃貸借契約における連帯保証人にはどちらの抗弁権も認められていません。
抗弁権について
「催告の抗弁権」とは、保証人が債権者から「貸した金を返してほしい」などの請求を受けたとき、自分よりまず債務者に請求してほしいと主張できる権利です。また、「検索の抗弁権」とは、自分より債務者の財産を先に差し押さえるように主張できる権利のことです。
保証人には認められているこれらの権利が連帯保証人には認められていません。そのため、債権者は連帯保証人に対して債務者と同様に請求することができます。つまり、連帯保証人になるということはそれだけ重い責任を負うということなのです。