短期譲渡所得とは?
短期譲渡所得とは、土地や建物を譲渡(売却など)して得た所得のうち、土地・建物を譲渡した年の1月1日時点で所有期間が「5年以下」のものを言います。
これに対して、譲渡した年の1月1日において、所有期間が5年を超えるものを「長期譲渡所得」と呼びます。
短期譲渡所得について
土地や建物を売ったときの譲渡所得は前述した通り、所有期間によって長期譲渡所得と短期譲渡所得の2つに区分され、税金の計算も別々に行います。短期譲渡所得の税額は以下の通りです。
・課税短期譲渡所得金額(売却益)=譲渡金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除
・税額=課税短期譲渡所得金額×税率39%(所得税30%、住民税9%)
なお、不動産の譲渡収入金額が「取得費+譲渡費用」よりも低い金額(売却益が発生しない金額)だった場合の譲渡所得は、課税の対象になりません。
また、所得税と住民税の他に、2013年から2037年までは「復興特別所得税」を所得税に合わせて支払う必要があります。復興特別所得税は、基準所得税額の2.1%分とされています。