延べ床面積とは?
延べ床面積とは、建築基準法令第2条1項四号に規定される建物の各階の床面積の合計を指します。(2022年時点)
延べ床面積について
マンションやビルなどは各階の床面積が壁などで囲まれた部分に発生します。床自体が存在しない吹き抜け部分やバルコニーの先端から2mまでの部分、庇(ひさし)などは床面積には含まれません。建築基準法では、建築物の延面積にの敷地面積に対する割合を定められた数値以下とすると定められています。駐車場や地下室を設ける場合は、容積率を緩和する措置が取られています。駐車場を設ける場合は、駐車場の面積が全床面積の5分の1までの面積、地下室の場合は全床面積の3分の1までの面積を容積率を計算する際の延べ床面積からの除外が認められています。