建築物の耐震改修の促進に関する法律とは?
建築物の耐震改修の促進に関する法律とは、現行の耐震基準に適合しない建築物の耐震改修を推進するために、平成8年4月1日に施行された法律です。
「耐震改修促進法」とも呼ばれています。
建築物の耐震改修の促進に関する法律について
平成7年1月17日に発生した阪神・淡路大震災において、特に昭和56年以前に建築された、現行の耐震基準を満たさない建築物の被害が顕著だったことを踏まえ、地震に対する安全性を確保するため、建築物の耐震改修の促進が進められることとなりました。特に深刻な被害をもたらす大きな地震の多い日本では、国を挙げて建築物の耐震化が進められ、この法律もまさに耐震化を促すものとして重要視されています。
この法律により、多くの人が集まる学校や病院、百貨店など、一定の建築物(特定既存耐震不適格建築物)のうち、現行の耐震規定に適合しないものの所有者は、耐震診断を行い、必要に応じて耐震改修を行うよう努めることが義務付けられました。
なお、建築物を耐震改修しようとする場合、建築物の耐震改修の計画について耐震関係規定等に適合している旨の認定を受けることができ、認定を受ければ建築確認手続きの特例、建築基準法の特例が適用されます。