建築確認とは?
建築確認とは、建築物の建築等(増・改築や新築)を行う場合、工事をする前に建物や地盤が建築基準法や各市町村の条例などに適合しているかを確認・審査することです。
建築確認は、都道府県もしくは市町村に置かれている「建築主事(建築確認を行なう権限を持つ地方公務員)」や「指定確認検査機関」が行います。
建築確認について
建築確認が必要なのは、都市計画区域内や準都市計画区域内で建物を建てる場合、学校など特定の用途や一定規模以上の建物を建てる場合、大規模な修繕工事を行う場合などと定められています。また、住宅の新築はもちろん、リフォームでも10m2以上の増築は建築確認が必要です。
建ぺい率や容積率、北側斜線制限などが守られているか、シックハウス対策は行われているか、居室は十分採光が確保されているか、そして2020年からは省エネ基準に達しているかどうかも確認されています。
なお、建築確認は全部で2回行われ、最初は着工前で書類での確認、2回目は工事が終わって家が完成したあと、申請通りに建てられているか、担当者が実際に現地に足を運んで確認します(完了審査)。
(※これに加えて3階建て以上など各自治体が定めた建築物は、工事の途中にも担当者が現地で確認する「中間検査」が行われます。)
最初の建築確認が終わると「建築確認済証」が交付されますが、それが交付されない限り工事に着手することはできません。また家の完成後の完了検査が終わると「検査済証」が交付されます。