建築基準法とは?
建築基準法とは、1950年に制定された、建物を建築するにあたって守らなければならない最低限のルールを定めた法律です。
「建築物の最低基準」として、建築物の敷地・設備・構造・用途、建てられる建物の種類や大きさなどが細かく定められています。
建築基準法について
建物を設計・建築するには、建築基準法のほかに、都市計画法、宅地造成等規正法、消防法をはじめ、さまざまな法律の規制を受けます。その中で建築基準法は、他の法律と関連しながら、守るべき最低限の基準を明示しています。
建築基準法の対象になるのは、建築物、敷地、設備、構造、用途。他の法律と連携しながら、その土地にどんな用途や規模の建物が建てられるのか、建設可能な家の床面積や建築面積はどれくらいかなど様々な基準・ルールが定められています。また、これらの基準を適用し、その遵守を確保するため、着工前の建築確認や着工後の中間検査、完了検査なども建築基準法で定められています。
建築基準法が制定された目的は、「建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図る」こととされています。災害時に倒壊しないこと、火災の被害を拡大させないこと、住人が避難できない事態が起きないことなど、建築物を起因とした危険が人に及ばないかといったところが最も重視されています。日本における、建築に関する最も基本となる法律です。