解約とは?
解約とは、当事者の一方の意思表示により、賃貸借、雇用、委任などの継続的な契約関係を消滅させることを言います。
契約の「解除」の場合、その効力が“過去”に遡るのに対し、「解約」は“将来”に向かってのみ消滅の効力が生じます。不動産シーンにおいて「解約」は、賃貸借契約のような継続性がある契約で使われます。
解約について
借地借家法では、定期建物賃貸借に関して、「やむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、建物の賃借人は、建物の賃貸借の解約の申入れをすることができる。この場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から一月を経過することによって終了する」と定められています。
契約関係が長期間に渡って継続する賃貸借契約では、今までの賃料や収益を契約当初に遡って精算することは不可能なので、将来に向かってのみ契約関係が終了するとされています。継続している契約は有効として「解約した時点で」その契約が終了します。