検査済証とは?
検査済証とは、建築基準法第7条第5項で定められた「建築物及びその敷地が建築基準関連規定に適合」確認したこと証明する文書のことです。
特定行政庁または指定確認検査機関で交付されます。違反建築物を無くすことや建築物の安全性などの確保をすることを目的として交付されるものです。
検査済証について
建築基準法により、建築工事が完了した場合、「建築主は工事完了後4日以内に建築主事等に届出」を行わなければならず、「建築主事等は検査受理から7日以内に工事完了検査」を行わなければならないと定められています。
そして検査済証は、建築基準法で定められた、建築物の設計段階で行われる「建築確認」、工事の途中で行われる「中間検査」、工事の終了時に行われる「完了検査」の3つがすべて完了し、その建物が法律の基準に適合していることが認められたときに交付されます。なお、それぞれをクリアすると「確認済証」「中間検査合格証」「検査済証」が交付されます。
この検査済証が交付されるまでは、その建築物を使用することはできません。また、もし検査済証を失くした場合、再発行することができません。検査済証のない物件は増改築ができない可能性があったり、用途変更に調査や工事が必要になったり、売却時の価格に影響する場合もあったりするため、物件購入時には必ず確認し、失くさないよう大切に保管するようにしましょう。