権利証とは?
権利証とは、土地や建物の「所有権移転登記」や新築等の建物の「所有権保存登記」が完了したことを証明する書類です。「登記済証」とも言います。
不動産を購入・相続した人が法務局へ登記を行うことで、法的に不動産の所有者がその不動産を所有していることを証明することが可能。登記が完了すると法務局からこの権利証が所有者へ発行されます。
権利証について
所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記などの権利の登記をした際、登記手続きの完了後に、その権利の登記をした者に、登記申請書の写しに登記官が「登記済」と押印したものが返還されていました。その押印された申請書副本のことを「登記済証」、別名「権利証」と呼んでいたのです。
その頃は、土地や建物の所有者等が登記を申請する際に、本人を確認する重要な書類の位置づけでしたが、登記事務のオンライン化に伴う不動産登記法の改正により、2005年3月7日以降「権利証」は廃止されました。
現在は、各登記の「登記識別情報」という12桁の暗号が、権利証に代わる本人確認手段となっています。現在も昔の風潮が残っており、登記識別情報(暗号)のことを権利証と呼ぶ方も多い傾向にあります。