相続財産とは?
相続財産とは、相続人に引き継がれることになる被相続人の権利義務のことです。いわゆる「遺産」のことで、被相続人が亡くなった時点で有していたプラスの財産とマイナスの財産のすべてが相続財産となります。
権利だけでなく、義務も引き継がれるため、もし被相続人に借金があればその借金も相続することになります。
相続財産について
遺産と聞くと、物など形のある財産というイメージがあるかもしれません。しかし、相続財産は形のある財産だけとも限りません。また前述した通り、プラス・マイナスどちらの財産も相続財産となります。
主なプラスの財産としては、現金や預貯金、株、不動産、書画骨董、自動車、有価証券などが該当します。一方、マイナスの財産は、借入金やローン、未払いの税金や医療費、損害賠償債務などが代表例として挙げられます。
なお、相続は権利・義務の一切を承継することになりますが、例外としてお墓や仏壇、被相続人の持っていた資格などは相続できません(=非相続財産)。また、法律上は相続財産にならないものの、相続財産とみなされて相続税の課税対象となるものがあります。これを「みなし相続財産」と言います。例えば、生命保険金や死亡退職金などがあてはまります。