借地権とは?
借地権とは、建物の所有を目的とする「地上権」または土地の「賃借権」のことを指します。建物を建てる目的が前提となるため、駐車場や資材置き場のための土地は借地権の対象になりません。
借地権について
地上権とは、他人が所有している土地を専用に使用する権利のことです。所有者の承諾がなくても建物を建てたり、改築や建て替えができたり、登記、売買ができます。 一方で賃借権とは、他人が所有している土地を専用に使用する権利ではありますが、賃借権の譲渡や改装、建て替えをするには所有者の承諾が必要です。また、地主に賃料を払うのも特徴です。 なお、地上権と賃借権のどちらかにするかは、土地の所有者と借主の合意のもとで決められます。土地を借りて家を建てる場合は、土地の所有者に有利な部分が多い賃借権が設定されることが一般的です。