宅地建物取引業者とは?
宅地建物取引業者とは、「宅地建物取引業法」という法律に基づいて、宅地や建物について、「売買」「交換」したり、他人間の契約を代理して「売買」「交換」「貸借」したり、他人間の契約を媒介して「売買」「交換」「貸借」する取引を業として行う法人や個人のことを言います。
宅地建物取引業者について
宅地建物取引業は、宅地や建物を取り扱う業務であり、取り扱う物件の金額も高く、その手続きに高度な専門性が必要とされていることから、業務に携わるために資格の取得が義務付けられています。
幅広いジャンルを抱える不動産業の中で、アパートやマンションの売買取引や仲介業務に特化した業種が宅地建物取引業であり、それを業として行う人が宅地建物取引業者です。宅地建物取引業を営む場合、免許を取得するとともに、宅地建物取引士の国家資格者を有する必要があります。
また、宅地建物取引業者となるためには、国土交通大臣または都道府県知事から免許を受けるとともに、専任の宅地建物取引士を常駐させる必要があります。また、1つの事務所には、従業員5名ごとに1名以上の専任の宅地建物取引士を置くことが義務づけられています。