相続時精算課税制度とは?
相続時精算課税制度とは、相続時に贈与財産と相続財産を一体にして精算する仕組みのことです。
相続時精算課税制度について
この制度は、生前贈与を促進するために作られた仕組みで、60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子または孫への贈与時に、合計2,500万円までの特別控除が受けられます。 2,500万円を超える分については、一律20%で贈与税を納付します。 まとまった財産を一度に贈与できるのが特徴で、土地や建物などを親が健全なうちに名義を変えるときなどに有効です。 なお、相続時精算課税による贈与は、合計2,500万円になるまで何回贈与しても非課税です。この制度の利用には申告が必要になり、贈与を受けた次の年の2月1日から3月15日の間までに税務署に申告を行います。(2022年時点)