瑕疵担保特約についての特約とは?
瑕疵担保特約についての特約とは、住宅品質確保法にて定められた民法の瑕疵担保責任規定の特例規定のことです。
瑕疵担保特約についての特約について
新築住宅の請負契約の請負人は注文者に引き渡した時から10年間、新築住宅の売買契約の売主は買主に引き渡した時から10年間、住宅のうち構造体力上主要な部分または雨水の混入を防止する部分として政令で定めるものにおける瑕疵についての担保責任を負う、とする特例です。この特例に反する特約で注文者に不利なものは無効と判断されます。
なお、請負契約の場合、その注文者には修補講求、修補講求に代わる損害賠償請求、修補講求とともにおこなう損害賠償請求が認められ、売買契約の場合は、修補講求、修補講求に代わる損害賠償請求、修補講求とともにする損害賠償請求、契約の解除が認められることとなっています。