瑕疵担保特約についての特約制限とは?
瑕疵担保特約についての特約制限とは、宅地建物取引業法第40条で定められた特約制限のことです。
宅建業者が自ら売主となる宅地または建物の売買契約においては、瑕疵担保責任についでこれを負う期間をその目的物の引渡しの日から2年以上とする場合を除き、民法に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならないとされています。
瑕疵担保特約についての特約制限について
前述した“買主に不利な特約”とは、例えば、
・瑕疵担保責任を負わないとするもの
・瑕疵担保責任を負う期間を買主が知ったときより1年末満の期間とするもの
・契約解除も損害賠償も認めず補修のみを行うとするもの
・瑕疵の箇所によっては責任を負わないとするもの
といったことが挙げられます。
宅建業法では、このような買主に不利な特約を制限するとともに、これに反した特約は無効だとしています。